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特許と技術思想と公募




発明公開と技術思想の正しさ

私は自力で製造できないので、
私のホームページを見た人が超伝導電磁エンジンを作り、
私の発明と理論の正しいことが証明され、
その素晴らしい可能性も認められることを期待してきました。
ホームページでの公開前に特許出願しているので、
自分の利益は特許権で守られると考えてきました。
ホームページの公開後は、
超伝導電磁エンジンに関する技術の広い範囲が公知のものとなり、
他人が真似て出願しても特許権を得ることはできません。

特許制度は、特許権を与えることと引き換えに技術を公開させ、社会の発展に貢献する制度です。
特許の対象となる「発明」は技術思想であり、
物の範疇ではなく、理論の範疇に属します。

特許法第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

そして、日本では、私が基本特許を取ることが可能です。
特許は法律の要件を満たしさえすれば、取れるのが法治国家です。
確かに、書面だけ揃えれば特許権を取れるものではありません。
しかし、その書面の様式が法の規定する形式を満たし、
書面の主張する内容が法の要求する要件を満たしていれば、
特許を取れるのです。
私の技術思想の出願は形式と要件を満たしていると考えています。

問題があるとすれば、
私の技術思想が正しいか否かです。
技術思想の正しさの証明は第一に実験により行えます。

ある理論が提唱されて、
後に実験により正しいと証明された場合、
その理論は提唱された時から正しいのであって、
実験により証明された時から正しくなるのではありません
私が提唱し特許出願した理論が後に、
正しいと証明されれば、
提唱したときから正しいというわけです。
そうであるなら、当然最初から正しい発明を出願したことになり、
特許を受ける要件を満たすことになります。

また、技術思想の正しさを裏付けるものは、実験だけではありません。
理論の裏付けというものもあります。
確かに、実験より力は劣りますが、
既存の理論から見た検証により正しいとされるからこそ、
実験が行われることも多いのです。
私が物理と超伝導の基本原則に基づいて
極めて合理的な推論を繰り返して完成させたのが高周波超伝導電磁エンジンです。
現在では正しさを証明すると考えられる物の出現もあります。
ストレンジクラフトは合理的な推論により、
超伝導電磁エンジンのプロトタイプと認められます。
私の期待があることは否定しませんが。

それに、挙証責任というものがあります。
高周波超伝導電磁エンジンの出願に対する審査請求の審査において
特許庁が正しさを問題とするなら、
私の発明の間違いを指摘しなければなりませんでした。
しかし、拒絶査定は、間違いを指摘したのではなく、進歩性を問題にしたものです。
ひどいことに、
特許庁のお役人は、「お前の発明は簡単にできたから許可しない」と言っているのです。
なぜ、ひどいかは「意見書」をご覧ください。
「意見書」では、特許庁は発明の後押しをする官庁だと考えて、
裁判で行うような法的主張は控えました。
しかし、拒絶査定を受けた後に申し立てた拒絶査定不服審判の審判請求書では、
条文や判例を引用して全面的に法律論を展開しました。

審判の結果が、拒絶審決であった場合、
知的財産高等裁判所に、審決取消訴訟を提起する覚悟です。
この裁判において、もし特許庁側が技術思想の正しさを問題とするならば、
鑑定制度を利用して実験を行ってもらい、決着をつけるつもりです。

NECのUFO特許のように、
現在もしくは当時の技術では実現不可能な要素技術を組み合わせたものであり、
現実には存在しない、少なくともしなかったのに、
特許権を取得したものもあります。
どうして、高周波超伝導電磁エンジンは特許が取れないことがありましょうか。


公募とストレンジクラフト

ストレンジクラフトは合理的推論により
高周波超伝導電磁エンジンのプロトタイプと考えられます。
その製造者は、私のホームページを見て製造したと考えられますから、
私の発明がオリジナルです。
そして、特許が与えられるのは、技術思想に対してであり、
現実の製品に対してでは、ありません。
高周波超伝導電磁エンジンの技術思想は私が完成させたオリジナルの技術思想です。

私の技術思想があったからこそ、ストレンジクラフトを建造できたのです。
私は、ストレンジクラフトが出現する数年前に、
未完成の超伝導電磁エンジンを出願しましたし、
ストレンジクラフトが現れる相当前に、
完成された「高周波超伝導電磁エンジン」を出願しています。
世界で最初に特許出願しました。
私が完成された超伝導電磁エンジンという技術思想のオーナーです。

万が一、ストレンジクラフトが私のホームページと無関係だとしても、
最初に発明して出願した者が特許権を得られるのが特許制度です。
そして、私の日本国特許庁への審査請求に対する拒絶査定は、
先願の存在や新規性によるものではありません。
法律上は私が特許権を取得してなんら問題ありません。
私はストレンジクラフトを模倣して出願した訳では断じてありませんから、
道義上も問題はありません。

外国では、出願していないので、私は基本特許をとれませんが、
超伝導電磁エンジンの広範囲の部分が公開されているので、
外国人が大きな特許を取ることもできません。
取れるとしたら小さな周辺特許ですが、
公開されている超伝導電磁エンジンなどの情報から、
容易に発明できたとして、特許性を否定されることが考えられます。

ストレンジクラフトも
私がホームページで「高周波超伝導電磁エンジン」を公開した約一年後に現れました。
ですから、製造者が出願しても、その時点で公知の技術です。
日本も含めて、公知の技術に対して、特許を与える国はありません。
アメリカのストレンジクラフトの製造者が、
高周波超伝導電磁エンジンの実験を成功させていたとしても、
高周波超伝導電磁エンジンに相当する特許取得ができないのです。
特許を得ることができないので、
利益を得るには自ら高周波超伝導電磁エンジンを装備した製品を製造販売するしか道はありません。
公開すると、私ばかりが利益を受けるので、公開する気もないのでしょう。

それでも、ストレンジクラフトを作った理由は、反重力機関の製造が夢であり、
それを使ったUFOのような飛翔体に乗ってみたかったなどが考えられるでしょう。
また、法律については疎い、
もしくは夢に憑かれてうっかりした人々が建造したことも考えられるでしょう。
それに、恐ろしい可能性があります。

そして、ストレンジクラフトが高周波超伝導電磁エンジンのプロトタイプである場合に、
私の研究に基づくものであるという自信は合理的推論の他に、
超伝導電磁エンジンという技術思想が
私独自の着想を自分の力で育て上げて完成させた事実が支えています。

私の研究に基づく場合、
私は超伝導電磁エンジンに関する情報を広く公開していますから、
製造者はマニュアルを見ながら製造したようなものです。
ただし、実験による証明が無かったものを試してみたのですから、
その勇気は尊敬に値します。
しかし、彼らが踏み切ったのは、私の理論が物理と超伝導の基本原則に則っていて、
試してみる価値があると考えたからでしょう。

製造者は超伝導電磁エンジンに関する情報が広く公開されていますから、
比較的容易に製造できたでしょう。
ただし、実験による証明が無かったものを試してみたのですから、
その勇気は尊敬に値します。
しかし、彼らが踏み切ったのは、私の理論が物理と超伝導の基本原則に則っていて、
試してみる価値があると考えたからでしょう。

そして、私は技術思想の正しさの証明を必要としています。
そこで、高周波超伝導電磁エンジンを製造した人々に対する公募を開始しました。
この公募では、正しさを証明してくれたことに対するお礼として、
私が特許権から得られる利益の4割を与えることになっています。
私が特許取得可能な日本国の権利からお礼として利益を分与するということです。

現実に超伝導電磁エンジンの実験に成功した人々が公表しない理由は、
公表により彼らが手に入れられるのは、
実験を成功させた名誉だけであり、
特許権は取得できず特許権による利益は受けられず、
公表しても私の利益になるだけだから、公表しない。
そこで、インセンティブを与えてみようということです。
そして、成功を公表してもらえれば、
日本で特許権を取得する後押しになります。

超伝導電磁エンジンを製造した人々が公募に応じて超伝導電磁エンジンを公開すれば、
その正しさは周知のものとなるでしょう。
それに、正しさを証明してくれたことに対するお礼にもなります。
公募を行うことは極めて合理的なことだと考えています。



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